企業サービスの範囲
ここでの作業単位は個別の申請ではなくプログラムです。拠点を登録しながら三世帯、五世帯、十世帯をその上で動かす場面では、価値は個々の提出ではなく順序の設計と記録の管理にあります。
拠点と人を横断する単一の受付窓口
拠点登録、駐在ビザ、住居、定住、家族支援を同じ事務所が受け付け、調整します。案件が途中で第三者に渡ることはなく、登録が終わった後にビザの段階をゼロから始め直すこともありません。
複数の赴任者にわたる順序設計
お一人の依存関係は単純です。勤務歴・ご家族の構成・赴任日がそれぞれ異なる六世帯が重なれば、そうはいきません。当社が進行順序を組み立て、どの項目がどの項目を止めているかを明示します。
会社が拠り所にできるコンプライアンス・カレンダー
外国人登録、滞在地変更申告、健康保険の資格取得・喪失届、外国人を雇用した事業主の届出、そして法人自体の変更登録義務までを一つのカレンダーに載せます。都度探し直すことはしません。
人事部門向けのポリシー支援
住居予算の構成と借主名義、会社負担と本人負担の線引き、仮住まいの基準、赴任終了時の取扱いまで検討します。韓国側の制約をお渡しし、ポリシーは御社のものとして残ります。
レポートと言語
世帯別の進捗、残っている項目、次の作業の担当を、英語・日本語・中国語・韓国語でご提供します。本社が翻訳ツールで韓国語の書式を読むことのないようにします。
プログラムの進め方
プログラムは一度設計し、世帯単位で繰り返します。それが要点です。二人目の赴任者は、一人目より会社の注意を消費しないはずです。
プログラムの範囲設計
拠点の形態と時期、世帯数と到着の時期、ご家族の構成、予算の構成、そして社内で何を誰が承認されるのかを確認します。
拠点の作業 — ビザ上の帰結を併せて提示
登録の経路は、赴任計画をテーブルに載せた状態で決めます。赴任される方に開かれる在留資格が、登録した形態に従うからです。
世帯ごとのファイル開設
資格審査、本社へお渡しする書類一覧、同じ時点で着手するご家族の書類一式、お子様がいらっしゃる場合の学校要件の確認までを含みます。
提出と入国の順序配置
査証発給認定の申請、公館での査証申請、入国、外国人登録、賃貸借、定住を配列し、制約の大きい項目 — 認証手続きと入学時期 — から先に着手します。
コンプライアンス・カレンダーの引継ぎと維持
入居後も残る法定期限を引き継ぎ、管理します。個人ではなく会社に属する項目を含みます。
延長・変更・帰任
在留期間が終わる前の延長、勤務先の変更、そして赴任終了時の締めくくりの順序です。最終週に押し寄せないよう、あらかじめ設計します。
プログラムが守るべき期日
以下はご本人ではなく使用者の義務にあたる項目です。非公式に運用されているプログラムでは、まさにこの部分が抜け落ちます。
| 項目 | 期限 | 対象 |
|---|---|---|
| 外国人を雇用した事業主の届出 | 解雇・退職・死亡、所在不明、雇用契約の重要な内容の変更から15日以内 | 就業資格の赴任者全員 |
| 健康保険 職場加入者の資格取得届 | 職場加入者となった日から14日以内 | 適用事業場に雇用された赴任者全員 |
| 健康保険 職場加入者の資格喪失届 | 資格を失った日から14日以内 | 帰任される方全員 |
| 勤務先の変更・追加 | 原則として事前許可。施行令が定める専門人材は15日以内の届出 | グループ内の出向・社内異動 |
| 在留期間の延長許可 | 在留期間が終わる前 | 更新 — D-7は1回3年、D-8は5年、D-9は2年が上限 |
| 外国人投資企業の変更登録 | 外国人投資比率・商号など定められた事項の変更時、または外国投資家の株式譲渡時 | 法人自体 |
根拠:出入国管理法第19条・第21条・第25条、国民健康保険法第109条および同法施行規則第61条、外国人投資促進法第21条、法務部出入国・外国人政策本部「査証発給案内マニュアル」。
会社からご提供いただくもの
プログラムはもっとも遅い書類の速度で動きます。そして遅い書類のほとんどは、当社ではなく本社が保有しておられます。
| 項目 | 理由 | 時期 |
|---|---|---|
| 認証・翻訳済みの本社法人書類 | 拠点登録と届出の添付書類 | 何よりも先に — この項目が日程を決めます |
| 勤務歴を含む赴任者名簿 | 資格は役職ではなく勤務期間と職務で判断されます | プログラム設計の段階 |
| ご家族の構成、お子様の年齢とカリキュラム | F-3と学校の日程 — もっとも柔軟性のない制約 | プログラム設計の段階 |
| 予算の構成と借主名義の決定 | 会社名義で契約されるか、および賃貸借法令上の中小企業該当性 | 住まい探しの前 |
| 保証金・送金の承認者の指定 | 保証金・承認・契約日が同じ日付で揃う必要があります | 内見の前 |
| プログラムごとの人事ご担当者1名 | 世帯ごとに順序を再交渉しないために | プログラム設計の段階 |
正確な書類一覧は、本社が収集を始められる前に、登記所・銀行・出入国官署の基準で確定してお渡しします。
ご注意いただきたい点
プログラムは個別案件とは異なる形で失敗し、その様相は一定しています。
資格審査の前に発令を告知される
D-7は原則として、派遣前に外国の会社で1年以上勤務した経歴を求めます。社内告知の後にこれが判明すると、書類の問題ではなく人事の問題になります。
拠点と人を別々の業者に分ける
二つの案件は双方向に互いを前提とします。ビザのためには拠点が稼働していなければならず、登録した形態が在留資格を決めます。分けると、双方が相手の持つ情報を待つことになります。
事業主の届出を人事の事務と考える
期限の定まった法定義務であり、会社に課されます。赴任者が複数いるプログラムでは、一度ではなく継続的に発生します。
学事日程を外して入国日程を組む
入学時期は赴任予定日に合わせて動きません。複数世帯のプログラムでは、到着順序を決めるのは多くの場合ビザではなく学校です。
企業サービス — よくあるご質問
拠点の設置と赴任者を併せて対応してもらえますか。
はい。本サービスが存在する理由がそれです。KOCATIONは、2014年の開設以来、英語・日本語・中国語・韓国語で外国企業を支援してきたVISION行政書士事務所が運営しています。拠点登録、それを前提とする駐在ビザ、その後の住居・定住の実務まで、すべて一つの窓口で受け付けます。
本社へはどのように報告されますか。
世帯別、そして未了項目別にご報告します。何が完了し、何が待ちの状態で、次の作業の担当がどこにあるのかを、本社が使われている言語で整理いたします。海外の人事部門が韓国語の書式を読まずとも、どの項目が何を止めているかを把握できるようにすることが報告の目的です。
費用はいくらですか。
価格は公開しておりません。拠点の形態、世帯数、ご家族の構成、そして会社としてどこまで代行をご希望で、どこからは監督のみとされるかによって範囲が変わるため、ご相談後に個別のお見積りとしてご案内します。
あわせてご覧ください
本ページの法令の引用は、国家法令情報センター(law.go.kr)の出入国管理法、国民健康保険法および同法施行規則、外国人投資促進法の現行条文と照合して作成しています。処理期間は法定されていないため公開しません。価格はサイト上に公開しておらず、ご相談後に個別のお見積りとしてご案内します。
個別案件ではなくプログラムを運営されていますか。
拠点の計画、世帯数、到着の時期をお知らせください。進行順序と期日を一つの資料に整理してお渡しします。
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